『ご訪問・ご縁をありがとうございます。』
いのちのリレー 家族の絆を深めてもっと幸せな人生に。
家族の絆・命のリレーコーチ 塩崎 明子
江戸時代からの家系図を創りませんか?♪
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★家系図のHPは⇒https://www.misora.biz/
★天明茂先生の講演会平成31年3月5日@浜松開催!
★家族を学ぶ小川たかし先生(家系学研究所)講演会を不定期開催!
★体験無料コーチング実施中!!★ ==============
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2013年10月25日18:38
愛と浪漫の戸籍 【廃絶家再興】≫
カテゴリー │家系図で探すルーツ
【愛と浪漫の戸籍】
昔の戸籍を読んでいると、ほんとうにいろいろなドラマが垣間見れます。
この時、何が起きたの???とご先祖様に聞いてみたくなるようなことがいろいろと見えてきます。
「自分で作る家系図講座」に参加された方の中に
「廃絶家再考」をされた戸籍を見ることができました。
お父様が10歳に満たないお子さんを残して亡くなり、「絶家」を避けるために、おそらく親戚の方が「廃絶家再興」をされて家を存続させた記録が残っていました。
「絶家」とは (Wilipediaより)
戸主が死亡したことなどにより家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいう(改正前民法764条)。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。
「廃絶家再興」 *Wikipediaより
廃絶家再興とは、廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。廃絶家再興の主な要件は次の通りである。
家族は戸主の同意を得て廃絶した本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(改正前民法743条)
法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主の入夫は廃絶家がその本家である場合に限って再興することができる(改正前民法744条)
新たに家を立てた者に関しては自由に廃家して、本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(改正前民法762条)
家督相続によって戸主となった者は、廃絶家がその本家である場合に限って、裁判所の許可を得て現在の家を廃家した上で本家を再興することができる(改正前民法762条)
離婚または離縁によって実家に復籍すべき者が実家の廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる(改正前民法740条)
廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する(旧戸籍法164条)
再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の財産など各種の権利を引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し、本家と分家といった家系を残す程度の効果しかなく、祭祀相続としての意味合いが強かった。
(ここまで引用)
まさに、その家はその方の支援により「家」を守ることができ、今なお●●家として存続している。
なんだか愛情と浪漫を感じました。
浜松でも「自分でつくる家系図」講座を開催できたらなあと考えています。
参加したい!!などご連絡を頂けるととても嬉しいです♪
気軽にお問合せ頂けたら嬉しいです。
========================
ご自身の歴史は「自分史」に。
あなたの目的にあった「自分史」をご提案いたします。
一般社団法人自分史活用推進協議会
認定自分史活用アドバイザー 塩﨑明子
株式会社颯爽/行政書士塩﨑事務所
静岡県浜松市東区天龍川町536番地の2
Tel: 053-545-9172/9171 Fax: 053-545‐9176
Email: a@shiozaki.biz
携帯は090‐4711‐3486 塩崎まで
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「絶家」とは (Wilipediaより)
戸主が死亡したことなどにより家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいう(改正前民法764条)。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。
「廃絶家再興」 *Wikipediaより
廃絶家再興とは、廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。廃絶家再興の主な要件は次の通りである。
家族は戸主の同意を得て廃絶した本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(改正前民法743条)
法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主の入夫は廃絶家がその本家である場合に限って再興することができる(改正前民法744条)
新たに家を立てた者に関しては自由に廃家して、本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(改正前民法762条)
家督相続によって戸主となった者は、廃絶家がその本家である場合に限って、裁判所の許可を得て現在の家を廃家した上で本家を再興することができる(改正前民法762条)
離婚または離縁によって実家に復籍すべき者が実家の廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる(改正前民法740条)
廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する(旧戸籍法164条)
再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の財産など各種の権利を引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し、本家と分家といった家系を残す程度の効果しかなく、祭祀相続としての意味合いが強かった。
(ここまで引用)
まさに、その家はその方の支援により「家」を守ることができ、今なお●●家として存続している。
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